トレーラーハウスと移動販売
トレーラーハウス活用方法の1つとして、店舗利用は取り上げられる事が多いキーワードです。店舗と言っても飲食店、物販店、ポップアップストアなど、色々な利用イメージがあります。トレーラーハウスで移動販売を行なうには、出来るだけ長期間定置して利用する事でメリットが生まれます。今回はそんな移動販売について、ご紹介していきます。
1. 移動販売ついて
まずは一般用語としての「移動販売」について考えてみます。文字通り移動を前提とした販売店舗ということで、何を販売するかも多様化してきてます。飲食業に関して言うと、古くはリヤカーを使った屋台がイメージされます。屋台は移動販売型飲食店の元祖という事ですね。その流れとして、現代では軽自動車をベースにしたキッチンカーが主流です。中にはバンタイプや大型トラックを使ってのキッチンカーも見られます。
海外でのバンタイプを使ったフードトラック
海外でもトラックを活用したキッチンカーが見られます。日本に比べて法規制も異なりますので、スケール感があり、非常にインパクトのある車両が数多く見られます。
海外での大型トラックを利用したキッチンカー
2. 飲食店の許認可
飲食業を始めるには、許可が必要となります。食品衛生責任者が1名以上必要となり、場所によっては道路使用許可が必要となるケースもあります。主な許可としては、下記の通りです。
飲食店営業の許可: 食堂、日本料理店、レストラン、中華料理店、東洋料理店、そば店、うどん店、寿司店、回転寿司店、仕出し弁当店、持ち帰り弁当店、調理パンの製造、ホテルや旅館の厨房、自動車を使って行う移動営業施設などが含まれます。
喫茶店営業: いわゆる喫茶店の他、かき氷を販売する営業やジュース等のコップ式自動販売機等も含まれます。
菓子製造業の許可: ケーキ、あめ、せんべいなど社会通念上菓子と認識されているものや、チューインガムを製造する 営業やパン製造業などが含まれます。
アイスクリーム類製造業: アイスクリーム、アイスシャーベット、アイスキャンディー、みぞれ等液体食品又はこれに他の食 品を混和したものを冷凍させた食品を製造する営業をいいます。
トレーラーハウスでの飲食店舗について解説したコラムもありますので、ご興味のある方はこちらもぜひご覧ください。 ちなみに、食品以外を扱う形態では出店場所に関する許可のみとなります。雑貨やアンテナショップなどが挙げられます。一方、古着や古本などの中古品を扱う場合は、古物商許可の取得が必要となります。 飲食店営業許可に関しては、出店場所の保健所が窓口となります。スムーズな許可取得のためにも、まずは相談して色々とアドバイスをもらう事をおすすめします。3. トレーラーハウスと移動販売
移動販売型のトレーラーハウス(カフェ)
赤坂サカスに出店した移動販売型のトレーラーハウス(ピザ販売)
移動販売型のトレーラーハウス(電子タバコの販売)
移動販売型店舗を車両ではなくトレーラーハウスで実施するメリット:
・空間が圧倒的に広いため、什器や調理機器を十分における ・天井高にゆとりが生まれ、人が立った状態で調理、オペレーションが可能(車両でキッチンカーを行なう場合、天井が低く中腰になるケースが多い) ・(物販の場合)設計次第では、トレーラーハウスの室内に陳列スペース、レジカウンターを設置可能。雨でも濡れずに店舗同様にショッピングが可能。 ・(飲食業の場合)設計次第では、トレーラーハウスの室内にイートインスペースを設ける事が可能。雨でも濡れずに提供した食事を楽しんでもらえる。4. まとめ
原案:中村
執筆:齋藤
校正:藤澤