事務所・営業所
運送会社の認可事務所
車庫のある市街化調整区域に、安全点検を実施できる事務所としてトレーラーハウスが最適です。 建築基準法第2条第1号でいう建築物に該当しないと判断されれば開発行為は必要なく、都市計画法 にも抵触しないことから、合法的なものと判断されます。 トレーラーハウスが建築物と判断されない為には、下記の 2 点に注意しなければなりません。
1.随時かつ任意に移動できる状態で設置し、その設置状態を維持継続すること。
2.トレーラーハウスが適法に公道を移動できることを示す公的書類を備えること。
1.随時かつ任意に移動できる状態で設置し、その設置状態を維持継続すること。
2.トレーラーハウスが適法に公道を移動できることを示す公的書類を備えること。
運送会社拠点事務所の認可取得するためには
1.日本トレーラーハウス協会による申請書類が必要となります。
申請に必要な書類
- ・トレーラーハウス設置検査報告書
- ・トレーラーハウス登録証明書
- ・宣誓書
- ・適法に公道を移動できることを示す公的証明書
2.正規な設置方法の遵守が必要になります。
弊社は、日本トレーラーハウス協会に加盟しており、協会が推奨する正規な設置基準を遵守しております。接続方式に関しましても協会が実用新案を取得している接続方式を必ず採用しております。 この接続方式を協会に無断で使用した場合は違法になります。取り扱いには、十分お気をつけください。